疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 7
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ID 4833

質問

精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
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回答

当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。
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追加情報

行番号
4769
更新日時
2025-10-02 12:24:46