疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。
回答
連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。
追加情報
行番号
4772
更新日時
2025-10-02 12:24:46