疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.3.31
問番号 11
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ID 4837

質問

退院支援指導加算について、「利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する」とあるが、入院していた保険医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能か。
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回答

利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要がある。
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追加情報

行番号
4773
更新日時
2025-10-02 12:24:46