疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 28
#
ID 484

質問

入院時医学管理加算を算定する際に、精神科が24時間対応できる体制であれば、精神科を標榜している必要はないのか。
💡

回答

24時間対応できる体制があれば、当該保険医療機関で精神科を標榜する必要はない。ただし、その場合には、連携先の保険医療機関で精神科を標榜し精神科医による対応が可能であり、入院設備があることが必要である。
ℹ️

追加情報

行番号
420
更新日時
2025-10-02 12:22:34