疑義解釈資料の送付について(その5)

📁
分類 医科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.4.16
問番号 3
#
ID 4846

質問

区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算について、自宅で療養を継続する場合に算定できるか。
💡

回答

栄養情報提供加算は、情報提供先として、自宅での療養の継続を担当する他の医療機関への情報提供も含まれることから、算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
4782
更新日時
2025-10-02 12:24:46