疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 6
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ID 4849

質問

情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。
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回答

手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。
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追加情報

行番号
4785
更新日時
2025-10-02 12:24:46