疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院時医学管理加算の施設基準等の要件の中の外来縮小の体制のうち、転帰が治癒であり通院の必要がない患者の定義とは何か。
回答
当該又は他の保険医療機関で外来受診の必要が無い患者のことであり、退院後に同様の疾患で当該保険医療機関を外来受診した患者は「治癒」には含まれない。(なお、退院時のレセプトには、「転帰」の欄に「治癒」と記載されるものである。)
追加情報
行番号
421
更新日時
2025-10-02 12:22:34