疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 8
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ID 4851

質問

医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準において、「関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。
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回答

日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本放射線技術学会の臨床MRI安全運用のための指針を指す。
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追加情報

行番号
4787
更新日時
2025-10-02 12:24:46