疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 9
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ID 4852

質問

医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準に係る届出について、様式32において、「関連学会の定める指針に基づいて、MRI装置の適切な安全管理を行っていること等を証明する書類を添付すること」とあるが、証明する書類とは具体的には何を指すのか。
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回答

日本医学放射線学会の画像診断管理認証制度において、MRI安全管理に関する事項の認証施設として認定された施設であることを証する書類を指す。
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追加情報

行番号
4788
更新日時
2025-10-02 12:24:46