疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 15
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ID 4858

質問

区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
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回答

算定不可。
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追加情報

行番号
4794
更新日時
2025-10-02 12:24:46