疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
回答
算定不可。
追加情報
行番号
4794
更新日時
2025-10-02 12:24:46