疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 1
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ID 4859

質問

特別調剤基本料への該当性の判断には、保険薬局の開局年月日が含まれている。保険薬局の開設者の変更等の理由により、新たに保険薬局に指定された場合であっても遡及指定を受けることが可能な程度に薬局や患者の同等性が保持されているときには、当該薬局が最初に指定された年月日により特別調剤基本料への該当性を判断することで良いか。
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回答

最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。
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追加情報

行番号
4795
更新日時
2025-10-02 12:24:46