疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 30
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ID 486

質問

入院時医学管理加算の施設基準等の中で、病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、具体例にある事例について全て実施する必要があるのか。
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回答

病院勤務医の負担の軽減に資する計画については、各保険医療機関で自主的に取り組むべき事項である。従って、例として挙げている事項に関わらず、各保険医療機関で積極的に取り組んでいただきたい。なお、当該計画の成果については、毎年4月に報告していただくこととなる。
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追加情報

行番号
422
更新日時
2025-10-02 12:22:35