疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 調剤
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.4.16
問番号 3
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ID 4861

質問

「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。
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回答

治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。
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追加情報

行番号
4797
更新日時
2025-10-02 12:24:47