柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R2.4.21
問番号 1
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ID 4865

質問

令和2年5月実施分又は令和2年6月実施分の施術管理者研修につき、受講予定であったが、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえて中止するとの連絡を公益財団法人柔道整復研修試験財団(以下「財団」という。)から受けた。令和2年5月下旬又は令和2年6月中旬以降に開業予定であるが、施術管理者となる場合に、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付が必要か。
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回答

必要となる。但し、研修修了証の写の添付は令和3年6月30日までに提出することとする。なお、令和2年5月実施分の施術管理者研修受講を予定していた場合には、令和2年5月28日から、または令和2年6月実施分の施術管理者研修受講を予定した場合には、令和2年6月18日から、施術管理者の届け出又は申し出を行うこととし、実務経験期間証明書の写、令和3年6月30日までに提出する旨を記載した確約書(別紙様式1)及び財団からの研修中止に関する連絡書類を提出することが必要となる。
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追加情報

行番号
4801
更新日時
2025-10-02 12:24:47