柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
令和2年7月から10月までに開業予定であり、令和2年7月実施分から9月実施分の施術管理者研修につき、予約申し込みをする予定であったが、公益財団法人柔道整復研修試験財団のホームページを確認したところ、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえて中止するとのことであった。新たに施術管理者となる場合に、実務経験期間証明書の写と研修修了証の写の添付はどのような取扱いとなるのか。
回答
令和2年7月1日から令和2年10月30日までに施術管理者の届け出又は申し出を行うこととし、実務経験期間証明書の写及び届け出又は申し出を行った日から1年以内に研修修了証の写を提出する旨を記載した確約書(別紙様式2)を提出することが必要となる。研修修了証の写については、届け出又は申し出を行った日から1年以内に提出することとして差し支えない。
追加情報
行番号
4802
更新日時
2025-10-02 12:24:47