柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」(平成30年5月24日付け厚生労働省医療課事務連絡)の問9に基づき、研修修了証の写の添付をするべく、令和2年5月実施分又は令和2年6月実施分の施術管理者研修受講を予定していたが、新型コロナウィルス感染症の発生状況を踏まえて中止するとの連絡を公益財団法人柔道整復研修試験財団から受けた。この場合には研修修了証の写の提出期限についてどのような取扱いとなるのか。
回答
「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて」(令和2年4月21日付け厚生労働省医療課事務連絡)における届出書に記載する研修修了証の写しの提出期限(令和3年6月30日)における取扱いに準じることとする。なお、読み替えた確約書は、改めて提出を要しないこととする。
追加情報
行番号
4803
更新日時
2025-10-02 12:24:47