疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 3
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ID 4872

質問

区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、回復期リハビリテーションを要する状態の規定から、発症後、手術後又は損傷後の期間に係る規定が削除されているが、当該要件は、令和2年4月1日以降に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入棟する患者に限り適用されるのか。
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回答

発症、手術又は損傷の時期によらず、令和2年4月1日以降に入棟している患者に適用される。
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追加情報

行番号
4808
更新日時
2025-10-02 12:24:47