疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 4
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ID 4873

質問

区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、同一月に再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併用している場合、併算定できるか。
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回答

再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併せて使用している場合、主たるもののみ算定する。なお、再利用型カテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用している場合も同様に、主たるもののみ算定する。
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追加情報

行番号
4809
更新日時
2025-10-02 12:24:47