疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 5
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ID 4874

質問

区分番号「K705」膵嚢胞胃(腸)バイパス術1内視鏡によるものは、具体的にどのような場合に算定するのか。
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回答

膵臓用瘻孔形成補綴材留置システムを用いて内視鏡により処置した場合に算定する。
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追加情報

行番号
4810
更新日時
2025-10-02 12:24:47