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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.5.7
❓
問番号
1
#
ID
4875
❓
質問
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。
💡
回答
算定して差し支えない。
ℹ️
追加情報
行番号
4811
更新日時
2025-10-02 12:24:47