疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
区分番号「B000-4-2」に掲げる小児口腔機能管理料の注1に、「歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者」と規定されているが、前月以前にいずれかの管理料の算定があれば、同月に算定がなくとも小児口腔機能管理料を算定できるか。また、区分番号「B000-4-3」に掲げる口腔機能管理料についてはどうか。
回答
いずれの管理料も算定して差し支えない。
追加情報
行番号
4812
更新日時
2025-10-02 12:24:47