疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 5
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ID 4879

質問

区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
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回答

9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。
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追加情報

行番号
4815
更新日時
2025-10-02 12:24:47