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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.5.7
❓
問番号
5
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ID
4879
❓
質問
区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の「2困難な場合」について、新義歯の対顎に総義歯又は9歯以上の局部義歯が装着されている場合、新たに義歯を装着する義歯の歯数に関わらず算定できるか。
💡
回答
9歯未満の局部義歯を新製する場合には算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
4815
更新日時
2025-10-02 12:24:47