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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
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改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
32
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ID
488
❓
質問
退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。
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回答
可能。
ℹ️
追加情報
行番号
424
更新日時
2025-10-02 12:22:35