疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
令和2年3月31日の疑義解釈(その1)の問13において、「医療機器の一般的名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置」とされているが、歯科用口唇筋力固定装置として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出がなされている機器であって、口唇閉鎖力を測定できるものを用いた場合、当該検査を算定できるか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
4818
更新日時
2025-10-02 12:24:47