疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 9
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ID 4883

質問

他の保険医療機関からの紹介又は歯科用3次元エックス線断層撮影の必要性が十分に認められる場合等において、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影を行わずに、第一選択として歯科用3次元エックス線断層撮影を算定できるか。
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回答

歯科疾患の診断に際して、各撮影方法を比較考慮した結果、歯科用3次元エックス線断層撮影を第一選択とした場合は算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
4819
更新日時
2025-10-02 12:24:47