疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 10
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ID 4884

質問

区分番号「H001-2」に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の留意事項通知(2)に、「「1のロ困難な場合」とは、区分番号「B013」に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる場合をいう。」とあるが、既に装着されている有床義歯を含めて判断するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
4820
更新日時
2025-10-02 12:24:47