疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 14
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ID 4888

質問

区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。
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回答

算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
4824
更新日時
2025-10-02 12:24:47