疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 15
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ID 4889

質問

施設基準として届出を行ったCAD/CAM装置について機器の変更の都度、届出が必要か。
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回答

届出は不要。ただし、保険医療機関において、使用するCAD/CAM装置について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出が行われている機器であること、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない機器であること等について確認すること。
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追加情報

行番号
4825
更新日時
2025-10-02 12:24:47