疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 33
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ID 489

質問

退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。
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回答

両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。
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追加情報

行番号
425
更新日時
2025-10-02 12:22:35