疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.7
問番号 17
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ID 4891

質問

区分番号「M003-3」に掲げる咬合印象の留意事項通知について、「臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)」とあるが、複数歯を単独冠の歯冠形成した場合であって、歯冠形成後も垂直的咬合関係を有している患者については対象となるか。また、その場合どのように算定すれば良いか。
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回答

対象となる。なお、歯冠形成した歯数分算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
4827
更新日時
2025-10-02 12:24:48