疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
区分番号「M018」に掲げる有床義歯の留意事項通知(13)において、「他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合」が追加されたが、患者に口頭にて確認を行った場合における摘要欄記載は必要か。
回答
摘要欄への記載は求めていない。
追加情報
行番号
4828
更新日時
2025-10-02 12:24:48