疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.8
問番号 3
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ID 4895

質問

令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月8日付けで薬事承認された「XpertXpressSARS-CoV-2「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)はいつから保険適用となるのか。
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回答

令和2年5月8日より保険適用となる。
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追加情報

行番号
4831
更新日時
2025-10-02 12:24:48