疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.5.29
問番号 1
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ID 4899

質問

令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「新型コロナウイルス2019-nCoV核酸検査キット(蛍光PCR法)」(中山大学達安基因株式有限会社)及び「GoTaq®Probe1-StepRT-qPCRSystem」(プロメガ株式会社)はこれに該当するか。
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回答

該当する。
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追加情報

行番号
4835
更新日時
2025-10-02 12:24:48