疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
5%加算が廃止されたが、院内掲示を要件とする手術については、地方社会保険事務局への届出が必要か。また、その際は、実施予定の手術のみ届出を行うことで構わないか。
回答
院内掲示するとともに様式59を用いて実績の届出が必要。様式59に掲げる手術については、すべてその実績を記載することとし、実績がゼロの場合は、該当欄に「0」と記載する。なお、実績がゼロでも届け出ていれば手術実施時には所定点数を算定可能である。
追加情報
行番号
50
更新日時
2025-10-02 12:21:23