疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.2
問番号 1
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ID 4900

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。
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回答

当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。
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追加情報

行番号
4836
更新日時
2025-10-02 12:24:48