疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.2
問番号 2
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ID 4901

質問

区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。
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回答

当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。
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追加情報

行番号
4837
更新日時
2025-10-02 12:24:48