疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 費用請求
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.2
問番号 1
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ID 4904

質問

別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の「摘要」欄に記載する事項等について、電子レセプト請求による請求の場合は令和2年10月診療分以降については該当するコードを選択することになったが、令和2年9月診療分以前の電子レセプト又は書面による請求を行う場合においても、当該一覧の「左記コードによるレセプト表示文言」のとおり記載するのか。
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回答

必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療に係る記載事項であることが分かる記載とすること。
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追加情報

行番号
4840
更新日時
2025-10-02 12:24:48