疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.2
問番号 1
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ID 4905

質問

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
4841
更新日時
2025-10-02 12:24:48