疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 歯科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.2
問番号 2
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ID 4906

質問

純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
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回答

区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」又は「2のイ金属冠」により算定する。
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追加情報

行番号
4842
更新日時
2025-10-02 12:24:48