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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁
分類
歯科
📅
改定
令和2年度診療報酬改定
📆
発出日
R2.6.2
❓
問番号
2
#
ID
4906
❓
質問
純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。
💡
回答
区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ金属冠」又は「2のイ金属冠」により算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
4842
更新日時
2025-10-02 12:24:48