疑義解釈資料の送付について(その15)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和2年度診療報酬改定
📆
発出日 R2.6.2
問番号 3
#
ID 4907

質問

純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。
💡

回答

区分番号「M005」に掲げる装着の「1歯冠修復」により算定する。
ℹ️

追加情報

行番号
4843
更新日時
2025-10-02 12:24:48