柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
初検時相談支援料の患者への具体的説明事項として新たに追加された「③受領委任の取扱いについての説明(対象となる負傷、負傷名と施術部位、領収証の交付義務、申請書への署名の趣旨等)は、それぞれどのような説明をおこなうものか。
回答
「対象となる負傷」とは、療養費の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であることの説明。「負傷名と施術部位」とは、施術者が判断した捻挫などの負傷名(療養費支給申請書に記載する負傷名)と施術を行った部位の説明。「領収証の交付」とは、協定・契約により交付が義務付けされていることの説明。患者から一部負担金の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付することとされている。(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知別添1、別紙20、別添2、20)「申請書への署名の趣旨」とは、施術内容に応じて給付される療養費の給付の受領を施術者に委任することについての説明。
追加情報
行番号
4848
更新日時
2025-10-02 12:24:48