柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「なお、①及び②については、施術録に簡潔に記載するとともに、③については説明した旨を記載すること。」とあるが、初検時相談支援料は施術録にこのような記載をした場合にしか算定できないのか。
回答
そのとおり。③については、説明した旨「○」、「✓」、「説明済み」などの記載で差し支えない。
追加情報
行番号
4849
更新日時
2025-10-02 12:24:48