疑義解釈資料の送付について(その20)

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分類 費用請求
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.30
問番号 2
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ID 4919

質問

保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。
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回答

保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。)
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追加情報

行番号
4855
更新日時
2025-10-02 12:24:48