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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
36
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ID
492
❓
質問
従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
💡
回答
可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。
ℹ️
追加情報
行番号
428
更新日時
2025-10-02 12:22:35