疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 36
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ID 492

質問

従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
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回答

可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。
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追加情報

行番号
428
更新日時
2025-10-02 12:22:35