疑義解釈資料の送付について(その20)

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分類 費用請求
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.6.30
問番号 3
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ID 4920

質問

令和2年3月23日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。
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回答

保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。
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追加情報

行番号
4856
更新日時
2025-10-02 12:24:48