疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.7.20
問番号 5
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ID 4927

質問

区分番号「C150」血糖自己測定器加算の「7」間歇スキャン式持続血糖測定器によるものについて、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師がいない保険医療機関で、他の保険医療機関の当該条件を満たす医師の指導の下で、糖尿病の治療を行う常勤の医師が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合には算定可能か。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
4863
更新日時
2025-10-02 12:24:49