疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 37
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ID 493

質問

医師や看護師の資格を有するものを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
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回答

医師事務作業補助者の資格は問わないが、医師や看護師等の医療従事者として業務を行っている場合は、医師事務作業補助者としないこと。
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追加情報

行番号
429
更新日時
2025-10-02 12:22:35