疑義解釈資料の送付について(その23)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その20)」(令和2年6月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添1問1の取扱いについては、歯科診療報酬点数表関係における区分番号「H001」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算についても同様の取扱いになるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
4866
更新日時
2025-10-02 12:24:49