疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 38
#
ID 494

質問

医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。
💡

回答

不可。
ℹ️

追加情報

行番号
430
更新日時
2025-10-02 12:22:35