疑義解釈資料の送付について(その29)

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分類 医科
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改定 令和2年度診療報酬改定
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発出日 R2.8.25
問番号 4
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ID 4941

質問

医科点数表第2章第10部手術の通則9に記載する頸部郭清術を併せて行った場合の加算は、区分番号「K463」甲状腺悪性腫瘍手術「1」切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)又は「3」全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)においては、どのような場合に算定するのか。
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回答

通則9における頸部郭清術を併せて行った場合の加算については、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出した場合に限り、算定できる。なお、頸部外側区域郭清を行った場合であっても、上記の要件を満たさない場合は、当該加算の算定はできない。
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追加情報

行番号
4877
更新日時
2025-10-02 12:24:49